住職の保障も法人が行う時代なのです
住職は基本定年がありません。(宗派により異なります)そのため事前に住職の退任についての定め、その宗教法人における「退職金」などの正式な定めをしていない寺院も多くございます。万が一、住職が病気などの理由により退寺する場合「退職金」の取り決めがないと住職ご本人、そして寺族(ご家族)も生活設計が困難になる場合もございます。実際に「退職金」取決めがなかったために、総代役員と、また法類、組寺、後継住職とも
めてしまったというケースも多々ございます。必ず退職金制度の取り決めを行うことが重要です。
当社では多くの住職にお会い致しますが、その中で問題と感じたことがあります。それは住職の将来設計についてです。総合的な寺院運営サポートをする中でのヒアリングにおいて、住職の将来、今後の住職・寺族の生活設計において何もしていないとう方が多くおりました。基本的に住職には定年がありません。(宗派によって異なる場合もあり)その為か、公的な保険に対する考え方
(社会保険への未加入)そしてご自分が退職した際の「退職金」についてもあまり意識が高くないと思われます。(住職の退職慰労金・住職の退職功労金)万が一、住職が病となり法務ができなくなった場合の保障、病気の回復が困難で住職への復帰が難しく退寺しなければならなくなった場合など、いずれも万が一を考えて事前に準備する必要があると考えます。
住職の退職金制度として、事前に取り決めがなければ、支払いが困難となる場合もございます。事前取り決めとは住職(代表役員)が「退職金」(現物支給含=寺有車など)の取り決めをして正式文書にする必要性があります。この取り決めがあれば宗教法人からの退職金支給は税務的にも対外的にも問題なく行われるということになります。住職=代表役員の責務は大変なものです。また通常の会社と異なり定年を設けていないので、あくまでも退寺時が退職扱いになるのか、住職交代時が退職となるのかなど取り決めにおいても文言の選定が重要です。当社では、各寺院の事例をもとに、「住職退職金制度」(退職慰労金・功労金)の積極的取り決めをご提案しております。住職の引退後(退寺後)・勇退後の生活設計はすぐにでも準備が必要です。(後継者があるなしに関わらず ご自分の生活を今から準備確保すべきです)
住職には定年がございません。よって、退職金規定は、死亡だけではなく、住職を退任する時に支払われるものとします。一般の会社ですと65歳が
定年となります。(会社によって異なります)住職の場合、退任時ですので、60歳未満でも、80歳でもよいのです。住職となってからの勤続年数より算出する、または住職の功労を考え、丸数字●●●万円と決め打ちするなども可能です。寺院一般会計の預貯金、一般会計の年間収入、次の住職に引渡しする際の、寺院財産を考えた上で適切な算出方法、並び退職金規定を準備致します。
各種規約があれば安心なのです
万が一に備え、「住職の退職金規程」「雇用契約書」などをご用意していますか。宗派によっても、そのお寺の成り立ちによっても異なりますが、宗派による住職の保障は少ないと言えます。万が一の時、住職の退職金に関する取り決めがなければどうなるのでしょう?寺族は一切の保障なしで出て行かねばならないのか。実際、準備をしておかないと次に入る住職や総代役員との間で退職金に関わるトラブルもございます。事前に住職の退職金に関わる取り決めが必要な時代です。■住職の退職金について
■お寺にも税理士が必要な時代
■寺院の各種規約 契約書